2019-05-22 第198回国会 衆議院 法務委員会 第18号 養子縁組、里親委託ともに真実告知を推奨している、ただ、その一方で、国の指針では、養子縁組等は記録の永年保存、他の社会的養護事例は二十五歳までの保存だというお話がございました。 他の社会的養護事例は二十五歳まで、記録は二十五歳までとっておけばいい、その点についてはやはり思い切った改善が必要、永年保存というものが必要だということはお考えですか。 井出庸生